現在日本では3組に1組が離婚する時代と言われています。
年間で約20万組以上の夫婦が離婚という選択をして、この記事を読んでいるあなたもその一人に加わろうと考えているのではないでしょうか?
しかしそんなにも沢山の経験者がいるはずなのに、離婚に関する相談は周りの人には打ち明けにくいですよね?
私自身、離婚に関しては当時は周りにも相談できずに、ただただ心が擦り減っていく中、孤独に離婚の段取りを調べていました。
私と同じような人にとって少しでも参考になるように、離婚の段取りについて説明します。
- 離婚に必要な手続き
- 離婚までにどれぐらいの時間がかかるのか
- 『30代、子どもありで離婚』の『離婚話~離婚成立に至るまでの段取りや流れ』の実例
目次
離婚話から離婚が成立するまでの段取りの図解
まず最初に、私が離婚した時の段取りや全体の流れを図で紹介します。
離婚当時、私は30代で子どもが1人いました。
離婚に関しては大きく揉めることなく離婚自体には双方が合意をしていました。
つまり協議離婚です。
大半の夫婦は協議離婚にて離婚に至っているので、恐らく多くの人の参考になるかとは思いますが、調停離婚や裁判離婚の人とは段取りが異なってくるので注意してください。

この図を見てもらうとわかるように、私が離婚成立までにかかった期間はおおよそ2ヶ月です。
ドラマなんかでは、「もう離婚してやる!」と勢いでその場で離婚届を記入して離婚するシーンなんかがよくありそうですが、実際の離婚は、そんな簡単にはいきません。
私たちは大きく揉めることもなく、互いに冷静に話し合いができたため、比較的スムーズに話が進みましたが、それでも2ヶ月はかかったので、年末や年度末など離婚時期を意識している人は、早目に話し合いを始めることが重要です。
離婚話~離婚成立までの段取りのポイント
図解では色々と書いてはいますが、離婚の段取りのポイントは以下の3つです。
- 離婚に合意する
- 離婚条件について話し合う
- 離婚届を提出する
それぞれのポイントに至るまでに、いくつか段取りがあるだけで、大きくは上記3つのポイントを抑えられていれば離婚することができます。
ステップ1|まずは離婚に双方合意することが大事
離婚の段取りにおいて、もっとも重要なのが双方の合意です。
離婚の大原則はお互いに離婚について納得していることです。
合意が取れない場合、つまりどちらか一方だけが離婚を望んでいる場合は、調停や裁判にて離婚理由が妥当かどうかを判断され、場合によっては慰謝料などが発生します。
日本の離婚のほとんどは協議離婚で、調停離婚や裁判離婚に発展する人はそう多くはありませんが、今後は増えてくる可能性もあるので、しっかりと話し合うことが大事だと思います。
離婚の段取りにおいて第一ステップは離婚に双方合意することです。
ステップ2|離婚条件について協議する
協議離婚とは、『離婚する』ということだけではなく、離婚条件なども全て二人の間で話し合って(協議して)決めていくことです。
離婚すること自体にはスムーズに話が進んでも、多くの人は離婚条件で揉めることになるかとは思います。
この離婚条件としては
- 離婚時期
- 子どもがいる場合は親権
- 子どもがいる場合は養育費
- 子どもとの面会交流について
- 財産分与
- 一方に過失がある場合は慰謝料
主に子どもに関することとお金のことを話し合って決めます。
離婚協議の進め方|私の場合
私の場合、離婚理由は性格の不一致で、一方に過失があったわけではなかったので、慰謝料はなく、協議内容は次の5つでした。
- 離婚時期
- 子どもがいる場合は親権
- 子どもがいる場合は養育費の額と支払い期間
- 子どもとの面会交流について
- 財産分与
基本的には私が作った条件を元にお互いの意見を言い合うという形で、協議を進めました。
ただあまりに自分勝手な条件だと協議が長引きお互いに疲弊するだけなので、できるだけ客観的な根拠のもと、条件を提示し合うのが重要だと思います。
離婚協議1回目
離婚協議を進めるにあたって、まずは私が条件をまとめたものを元妻に提示し、一つずつ説明。
元妻は私の作った試案について、合意できる部分と出来ない部分、すぐには判断できない部分をチェック。
双方の意見を言い合った後、一旦終了。
離婚協議2回目
元妻の意見を取り入れつつ、どうしても譲れない部分には妥協案をいくつか提示。
双方の意見を取り入れながら離婚条件のアウトラインを作成。
離婚協議3回目
条件の大枠(協議内容の5つ)は決まっていたので、その他の細則的なものを話し合い。
※細則:養育費の支払い方法や、面会交流にかかる費用、引越し費用の負担はどうするかなど。
離婚協議後には離婚協議書と公正証書を作成
離婚協議で話し合った内容は離婚協議書にまとめ、その協議書を元に公正証書を作成しました。
この公正証書は、はっきり言ってしまうとお金(養育費や慰謝料)を支払う側にとっては、ほぼメリットはなく、受け取る側にメリットのある書類だと思っています。
そのため多くの夫婦は公正証書を作ることなく(公正証書の作成に同意を得られずに)離婚し、それが原因で養育費の継続的な受給ができずに貧困に陥ってしまう母子(父子)家庭もあります。
もしくは公正証書というもの自体を知らずに、離婚条件は口約束だけで離婚してしまう夫婦もいます。
ちなみに公正証書作成には、公正役場に2回行く必要があります。
面談申込から完成までに1週間以上かかると思っておいた方がいいです。
ステップ3|離婚届提出
離婚条件について協議が終われば、あとは離婚届を提出することで離婚が成立します。
このとき注意が必要なのは以下の3つです。
- 本籍地以外で離婚届を提出する場合は戸籍謄本が必要
- 戸籍謄本の郵送申請には2週間程度かかる
- 離婚届には本人たち以外に2名の署名が必要
特に注意が必要なのは戸籍謄本についてです。
本籍地の市役所に提出する場合には必要ありませんが、本籍地に住んでいない場合、戸籍謄本が必要で、この戸籍謄本は本籍地の市役所で申請受取を行う、か郵送で取り寄せる必要があります。
そして郵送申請の場合、2週間程度時間がかかるので、離婚する日の1ヶ月前には郵送申請をしておく方がいいでしょう。
また離婚届にも、婚姻届と同じように、本人たち以外の2人の署名が必要です。
この2人は誰でもいいのですが、友人知人には頼みにくいので私は(というか元妻が)、元妻の両親に署名をお願いしました。
まとめ|離婚は夫婦最後の共同作業
離婚が成立するまでには、いくつも段取りがあるように思われがちですが、重要なのは以下の3つのポイントで、手続きは意外に多くはありません。
むしろ手続きが多いのは離婚成立後です・・・
- 離婚に合意する
- 離婚条件について話し合う
- 離婚届を提出する
ただ、戸籍謄本の取り寄せなど時間がかかることもあるので、夫婦がお互いに協力しながら進めていく必要があります。
今回この記事をまとめて気付いたのは、ケーキ入刀が夫婦最初の共同作業というように、離婚が夫婦最後の共同作業と言っても過言ではないということです。