ひとり親家庭の収入源の一つである養育費は、基本的には夫婦間の合意によって決まります。
ただこの養育費は、離婚協議の中で大きく揉めるポイントの一つです。
関係の冷めきった貰う側と払う側の両者では、なかなか話合いもうまくいきませんからね、、、
今回は年収による養育費の相場について説明します。
養育費に対する考え方と重要なポイント
まず第一に注意すべき点は、養育費は子どもの権利であるということです。
具体的には、『子どもが離婚前と同等の生活を送る』という権利のために支払われるお金です。
多くの場合、離婚によって経済的な問題が生じます。
親の勝手な都合で離婚し、その結果、子どもの生活水準が下がることを防ぐために、養育費が支払われます。
そのため養育費を考える上で重要なポイントとなるのは以下の3つです。
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
- 両親の年収
子どもの人数が多いほど、子どもの年齢が高いほど養育費は高くなります。
ただ注意が必要なのは、両親の年収に関しては、年収が高ければ養育費の額も高くなるというわけではありません。
養育費と年収の関係
養育費は子どもが離婚前と同水準の生活を送るために支払われるお金です。
そのため両親の年収が高いほど、子どもは高い生活水準を保証されるべきですが、必ずしも養育費が高くなるわけではありません。
例えば、両親が共働きで年収が同じ場合、離婚前の子どもの生活は、父親と母親の両方から同程度の金額支援を受けていたことになります。
一方、専業主婦(夫)の家庭の場合、両親いずれかの収入によってのみ、養育を受けていたことになります。
もともと共働きだった場合は、離婚後も子どもの養育にかかる費用を父親と母親の両方で分担するという考えになるため、養育費の額は少なくなります。
一方、片方しか働いていなかった場合には、子どもの養育にかかる費用は、収入のあった側が大部分を負担する必要があると考えられるため養育費は高くなります。
つまり
養育費を支払う側の年収が高いほど、親権者の収入が低いほど、養育費は高くなります。
養育費を支払う側からすれば、納得し難いですよね、、、
自分が頑張ってきたほど、相手が働かなかったほど、養育費が高くなるんですから。
そのため養育費を決める上で大きく揉めるポイントの一つです。
養育費の相場を調べる算定表
上記のような考え方で養育費を決めるため、一概に養育費の相場は決められません。
そこで養育費を決めるときには東京・大阪の裁判官が共同で作成した算定表がよく使われています。
リンク先の算定表を見るとわかるように、算定表自体はいくつか種類があります。
表の右上に子どもの人数と年齢が書かれており、該当する表を使って、相場を調べます。
この算定表は縦軸が養育費を支払う側の年収、横軸が養育費を受け取る側の年収で、それぞれの年収に1番近い値を選びます。給与所得者は給与の額を、自営業の人は自営業の額を選びます。
そして両者の年収でそれぞれ横と縦に線を引き交わるところが、算定表での相場の値となります。
例えば
- 子ども:1人、2歳
- 養育費を支払う側:年収500万円の給与所得者
- 養育費を受ける側:年収100万円の給与所得者
の場合は、4〜6万円が相場となります。
このように算定表で算出される金額には、ある程度の幅があり、その他の条件を加味しながら、養育費の金額が設定されます。
算定表で算出される金額は絶対?
算定表で算出される金額は、あくまで参考値です。
必ずしも算出された金額内で、養育費額が決まるわけではありません。
裁判所の判断では、算定表の額が採用されることも多いですが、例えば住宅ローンがあったり、養育費を支払う側に扶養家族がある場合などは、算定表の額よりも低い金額が設定されます。
算定表の額はあくまで目安であり、個人の事情を鑑みて、双方の合意のもと、養育費の額を決定します。
まとめ
養育費の相場は、子どもの人数、年齢、両親の年収によって変わります。
多くの場合、相場を調べる際には、算定表と呼ばれる資料をもとに算出されます。
私も協議離婚をしましたが、算定表の額を参考に、養育費を考えました。
個人的にはもっと下げたいという思いもありましたが、子どものためと思って、、、